相続不動産の
個人間売買・親族間売買
空き家対策のご相談なら
リーガルワン
司法書士事務所

About us
相続不動産の親族間売買サポート
リーガルワン司法書士事務所
千葉で相続不動産の売却サポートは、相続に強い司法書士が在籍するリーガルワン司法書士事務所(千葉県千葉市)にお任せください。多数の実績と高い信頼、無料相談も実施中です。

相談無料
ご相談は何度でも無料です。
ご不安に思われていること、
お悩みは何でもお話ください。

明朗会計
事前にお見積りをご提出しますので安心です。
分割払いもお選びいただけます。

秘密厳守
守秘義務責任を遵守いたします。
「誰にも知られたくない…」そんな方もご安心ください。
Feature
空き家
のことで
お困りではありませんか?
相続した空き家をどうしたらいいかわからない
管理や活用について困っている
取り壊すにも費用がかかるのでそのままにしている
近年、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加しています。
高齢化に伴い空き家所有者自身が管理や活用について問題を抱え、ご相談いただくことが多くなりました。
「固定資産税が軽減されるから」「解体費用がない」という理由で空き家を放置しているケースがよく見られますが、
「特定空家」を放置していると、固定資産税が最大6倍になったり、最悪の場合解体費用を請求されることもあるのです。

「特定空家」とは?
2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」により、「著しく保安上危険となるおそれがある状態」「著しく衛生上有害となるおそれがある状態」「著しく景観を損なっている状態」「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」である空き家は「特定空家」の対象となりました。

適切な管理が求められる
法改正以前も空き家の持ち主には空き家で事故などがあった場合の責任がありましたが、より一層の適切な管理をする責務が求められます。

解体費用を請求される
行政が修繕・撤去の指導・勧告・命令ができるようになり、命令に従わず放置した場合、行政が強制的に撤去し、後にその費用を持ち主に請求される場合があります。

固定資産税が最大6倍に
自治体から改善の勧告を受けると軽減措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。
Service
相続不動産
個人間売買・親族間売買サポート


当事務所では、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請までサポートいたします。
「売買の流れ」「必要書類」を当事務所の司法書士がご教示するほか、買主の新住所への住所変更のタイミング、登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主に住宅ローン等の残債が残っている場合には抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスいたします。
契約から登記までの費用をできるだけ抑えます
149,800円~を料金目安としてご案内しています。不動産会社に仲介を依頼した場合、最高で売買価格×6%+12万円の手数料が掛かりますが、親族間の場合は実質合わせての手数料負担となります。
契約から登記まで一括でスムーズ
契約から登記までを一括して当事務所がお引き受けするためスムーズに進めることが可能です。日程調整もご相談ください。
日本全国対応可能です
ご依頼いただければ、日本全国出張してご対応させていただきます。(出張費、日当等は別個発生します)
Flow
ご依頼の流れ
STEP1
お問い合わせ
当事務所までお問い合わせください。対象不動産の住所をお聞きいたします。
STEP2
面談
面談にお越しください。この時売主・買主がご一緒でなくても構いません。
STEP3
書類の準備
契約日を確定します。その日に向けて準備(登記書類など)を進めます。
STEP4
書類の確認
不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。
STEP5
書類の提出
契約日、同時に契約書調印・売買代金支払い・登記書類を提出します。
STEP6
登記申請
司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続きをいたします。
STEP7
登記完了
約2~3週間で登記完了書類をお送りします。完了時、新しい権利証を買主様へお渡しします。
Service
相続登記


