top of page
家族

相続不動産の
個人間売買・親族間売買

空き家対策のご相談なら

リーガルワン

司法書士事務所

相続

About us

相続不動産の親族間売買サポート
リーガルワン司法書士事務所

千葉で相続不動産の売却サポートは、相続に強い司法書士が在籍するリーガルワン司法書士事務所(千葉県千葉市)にお任せください。多数の実績と高い信頼、無料相談も実施中です。

相続

相談無料

ご相談は何度でも無料です。

ご不安に思われていること、

お悩みは何でもお話ください。

会計

明朗会計

事前にお見積りをご提出しますので安心です。

分割払いもお選びいただけます。

家族

秘密厳守

守秘義務責任を遵守いたします。

「誰にも知られたくない…」そんな方もご安心ください。

ご挨拶

Feature

空き家

のことで

お困りではありませんか?

相続した空き家をどうしたらいいかわからない

管理や活用について困っている

取り壊すにも費用がかかるのでそのままにしている

近年、団塊世代の相続が進み、空き家が急速に増加しています。

高齢化に伴い空き家所有者自身が管理や活用について問題を抱え、ご相談いただくことが多くなりました。

「固定資産税が軽減されるから」「解体費用がない」という理由で空き家を放置しているケースがよく見られますが、

「特定空家」を放置していると、固定資産税が最大6倍になったり、最悪の場合解体費用を請求されることもあるのです。

空き家

「特定空家」とは?

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」により、「著しく保安上危険となるおそれがある状態」「著しく衛生上有害となるおそれがある状態」「著しく景観を損なっている状態」「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」である空き家は「特定空家」の対象となりました。

空き家

適切な管理が求められる

法改正以前も空き家の持ち主には空き家で事故などがあった場合の責任がありましたが、より一層の適切な管理をする責務が求められます。

空き家 解体

解体費用を請求される

行政が修繕・撤去の指導・勧告・命令ができるようになり、命令に従わず放置した場合、行政が強制的に撤去し、後にその費用を持ち主に請求される場合があります。

固定資産税

固定資産税が最大6倍に

自治体から改善の勧告を受けると軽減措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。

家族

相続問題や将来の相続を考えた際のお悩み、

お気軽にご相談ください。

空き家に関するお悩みなら、

リーガルワン司法書士事務所

平日9:00~17:45(土日祝・夜間は予約優先)

空き家について

Service

相続不動産

個人間売買・親族間売買サポート

司法書士
業務内容
司法書士

当事務所では、不動産売買契約書の作成・契約の立会いから法務局の登記申請までサポートいたします。

「売買の流れ」「必要書類」を当事務所の司法書士がご教示するほか、買主の新住所への住所変更のタイミング、登録免許税の減税(住宅用家屋証明書の適用)の可否、売主に住宅ローン等の残債が残っている場合には抵当権抹消手続きといった付随的なものについてもアドバイスいたします。

契約から登記までの費用をできるだけ抑えます

149,800円~を料金目安としてご案内しています。不動産会社に仲介を依頼した場合、最高で売買価格×6%+12万円の手数料が掛かりますが、親族間の場合は実質合わせての手数料負担となります。

契約から登記まで一括でスムーズ

契約から登記までを一括して当事務所がお引き受けするためスムーズに進めることが可能です。日程調整もご相談ください。

日本全国対応可能です

ご依頼いただければ、日本全国出張してご対応させていただきます。(出張費、日当等は別個発生します)

Flow

ご依頼の流れ

STEP1

お問い合わせ

当事務所までお問い合わせください。対象不動産の住所をお聞きいたします。

STEP2

面談

面談にお越しください。この時売主・買主がご一緒でなくても構いません。

STEP3

書類の準備

契約日を確定します。その日に向けて準備(登記書類など)を進めます。

STEP4

書類の確認

不動産売買契約書(案)を売主・買主に確認していただきます。

STEP5

書類の提出

契約日、同時に契約書調印・売買代金支払い・登記書類を提出します。

STEP6

登記申請

司法書士が管轄法務局へ出向き登記申請手続きをいたします。

STEP7

登記完了

約2~3週間で登記完了書類をお送りします。完了時、新しい権利証を買主様へお渡しします。

Service

相続登記

不動産イメージ
相続登記
司法書士が作成の登記済証書に印鑑捺印して支払う

相続登記とは、土地や建物といった不動産を、被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行うことです。

相続開始の瞬間から、法定相続人全員で遺産の共有が始まります。

相続登記(相続による不動産の名義変更)をせずに放置すると、予期しないデメリットが生じます。

例えば、保存期間の終了により、必要書類の取得ができなくなったり、数次相続などによる相続人の増加で、仲が悪い相続人や電話番号すら知らない相続人が出現することがあります。

こうなると、相続での円満な話合いは困難になります。

相続登記が必要になりましたらぜひ当事務所にご相談下さい。

Flow

ご依頼の流れ

STEP1

初回無料相談

STEP2

ご依頼

STEP3

書類収集の分担

STEP4

相続関係説明図や遺産分割協議書などの作成

STEP5

必要書類に相続人が押印

STEP6

相続登記の申請

STEP7

相続登記の完了

STEP8

法務局から権利証(登記識別情報)などの引き取り

Office

事務所概要

事務所概要

事務所名

リーガルワン司法書士事務所

認定司法書士

藤原 幸成(千葉司法書士会所属:会員番号1329/簡裁代理認定番号第1001372号)

事務所所在地

〒262-0025
千葉県千葉市花見川区花園1丁目22-1
2Rattan101号

TEL

043-273-3131/0120-350-720

FAX

043-271-2489

営業時間

平日9:00~17:45 土日・祝日は予約優先

業務内容

・ご相続のお手伝い、土地・家屋の名義変更(相続登記)
・土地建物売買のご決済・エスクロー
・売買・贈与・代物弁済を原因とする所有権移転に関する業務
・住宅ローン完済時の抵当権抹消登記
・会社設立、役員変更等の商業登記
・民事信託
・ご相続に関する生前の対策
・遺言書の書き方相談
・相続財産の承継業務、相続放棄
・裁判書類作成業務
・債務整理・過払い請求・自己破産・個人再生
・成年後見、任意後見手続き

【業務エリア】

千葉県全域・東京都全域・埼玉県全域・茨城県全域

家族

リーガルワン司法書士事務所

相続・遺言

生前贈与

登記

個人売買

平日9:00~17:45(土日祝・夜間は予約優先)

Copyright © リーガルワン司法書士事務所 .All Rights Reserved.

bottom of page